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媒介契約
自己所有不動産を売却するにあたり、宅建業者に依頼して広く広告活動などにより買主を探すことで、一般的には仲介と言われます。媒介契約には以下の3種類があります。
1 一般媒介:複数の宅建業者に重ねて依頼ができる形式。
売主と媒介業者に制約の少ない契約形式です。
2 専任媒介:売却を依頼できるのは1社のみで、複数の宅建業者に重ねて依頼はできません。
媒介業者側は2週間に1度の業務処理状況の報告義務および指定流通機構(REINS)へ契約締結の日より7日以内に登録の義務が生じます。
なお、売主自身が自ら発見した相手との取引は可能です。
3 専属専任媒介:専任媒介と同じように依頼は1社のみで、業務状況の報告は1週間に1度、指定流通機構への登録は契約後5日以内となり、売主自ら発見した相手との取引は媒介業者を通じて行うことになります。 |
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宅地建物取引業法 |
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