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譲渡損失の繰越控除
自宅(居住用財産)の売却に際し、売却価格がその自宅の購入価格(取得費+譲渡費用)を下回り譲渡損失が出た場合、譲渡損失額をその年の所得から差し引くことができます。(これを「損益通算」という)。さらに控除しきれなかった損失については、翌年以降も最長3年間にわたって所得から繰越控除が可能です。(繰越控除は所得税および住民税に適用)
※住宅ローン控除との併用可
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