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住宅ローン特約
買主が売買代金の一部の支払にあてるため、金融機関に住宅ローンを申し込んだ場合で、買主の責任以外での理由により住宅ローンの借り入れができなかった場合は、売買契約を白紙解除することができます。
その場合、売主は受領済みの手付金を無利息で、すみやかに返還しなければなりません。
契約締結時に重要事項説明書と売買契約書に記載されることになっていますので、内容をよくお確かめ下さい。
※別の呼び方で「ローン条項」ともいいます。
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