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建築協定
建築物の利用を増進し、かつ土地の環境を改善するため、土地の所有者及び借地権者が建築しようとする建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備について締結する協定。
地域住民の申し合わせにより、建築物の敷地や用途などに関し、建築基準法の一般基準を超えた基準を定めることができます。
適用区域は、市町村が条例で定めた区域に限られます。
協定の締結・変更には、土地所有者などの全員の合意が必要です。
廃止には過半数の賛成が必要です。
また、締結・変更・廃止の全てに特定行政庁の認可が必要です。 |
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