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金融商品販売法
金融商品販売法では、金融商品の価値とリスクを考慮して説明内容を法で定めた上、顧客に対して重要事項の説明をしなかったこと、または説明が不十分(資料の提出を含む場合もある)だったことが確認されれば、因果関係の立証責任が転換され、販売業者がこれを負うことになりました。
金融商品の販売業者は、金利・通貨の価格・市場相場などの変動を直接の原因として元本割れの可能性がある時には、元本割れがありうることの説明をしなくてはなりません。
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