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路線価
国税庁が毎年1平方メートルあたりの価格を決め、相続税・贈与税の課税価格の基準になるものです。その年適用される路線価を示す路線価図という地図に記載されています。
評価の仕方は、例えば一方道路に面している土地の場合、正面路線価×奥行価格補正率で求められます。このように、接している道路の状況によって評価の仕方が変わるわけです。
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