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不動産用語集

借地法(旧)

建物所有を目的に土地を借りた場合、借地法という法律で借主は保護されることになります。
※平成4年7月31日までに契約したものに限られます。
旧法では建物の構造が堅固な場合(鉄筋コンクリートなど)の借地期間は60年。
契約で期間を短縮しても30年以上の借地期間が設定されます。
建物の構造が堅固でない場合(木造など)の借地期間は30年。
契約で期間を短縮しても20年以上の借地期間が設定されます。
借地期間満了時において建物が存在していた場合、地主が正当な理由で異議を申し立てなければ、そのまま継続して、堅固な建物はさらに30年、堅固でない建物はさらに20年借地期間が延長されます。
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