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宅地建物取引主任者
不動産取引を行うにあたっては、契約締結を行う前に重要事項説明書の読み合わせが法律で義務付けられています。
この重要事項説明書に署名捺印をして、実際に説明をするのが宅地建物取引主任者です。(以下「宅建主任者」という)宅建主任者とは、不動産取引に関して専門的な知識を有し、定められた試験に合格の後、資格登録され主任者証を交付された者をいいます。
各宅建業者には、業務に従事する5人にひとりの専任の取引主任者設置義務があります。
モデルルームに行かれた際は、業者票に取引主任者名が明記されております。 |
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重要事項の説明, 宅地建物取引業法 |
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