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抵当権
住宅ローンを金融機関に申し込んだ際、金融機関は購入物件を担保に取るという表現をしますが、このことが抵当権を設定するという意味です。
金融機関は、融資した物件に抵当権を設定することにより、借入者が返済不能に陥ったときは
競売という方法によって物件を売却して、資金を回収することが可能となります。
抵当権の成立に、書面の作成・登記の必要はないのですが、一般的には抵当権設定契約書の作成および第三者への対抗をする為に登記簿の乙区(所有権以外の権利)欄に登記されます。 |
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