|
土地信託
土地信託は土地有効利用手法の一つで、信託銀行が土地所有者(委託者兼受益者)に代わって不動産賃貸あるいは売却等を行い、委託者(受益者)は信託銀行から信託配当を受けることになります。
土地信託の大きな特徴は、信託銀行が不動産管理・運用を行う結果として、土地所有者に代わり事業執行者となる(信託銀行名義で事業を執り行う)という点です。ですから、土地所有者としては、自分で有効利用する場合に比べて、建築工事の発注・資金調達・テナントの募集・管理等の全てを、契約締結の手間までも含めて信託銀行に任せることができ、煩わしさが軽減されることになります。
信託銀行は信託法に基づいて事業を執行するので受益者(委託者)の意向に反して事業を進めることはありません。 |
一覧へ戻る |
|
|
|
|
|