|
権利証
買主が登記すると、法務局(登記所)から「原因証書または登記申請書副本」に、登記済みであることを証明する法務局の印を押して渡されます。これが「登記済証」で、一般に「権利証」と呼ばれています。権利証は売ったり、担保に入れたり(抵当権設定登記)するときに必要です。
紛失しても、再発行はしてくれませんので大切に保管してください。
(もし、権利証をなくしたら)
登記できないわけではありません。既に登記を受けた経験のある成人2名に、権利証をなくした人が本人に間違いないということを保証してもらい、その保証書をつけて登記申請をします。
法務局では葉書にて本人確認をし、「権利証」に変わる「保証書」を発行します。 |
一覧へ戻る |
|
抵当権, 登記 |
|
|
|