ホーム
>
建築情報サロン
>
不動産用語集
> 信託受益権
信託受益権
信託銀行に債権や不動産などの資産を一定の契約により預け、そこから生じる利益及び元本を受けることのできる権利です。
信託銀行に資産を預けることを「信託する」と言います。また信託した人(企業)を受託者と言います。
一覧へ戻る
土地信託
建築・設備
マンション全般
管理
住宅ローン
法令