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不動産用語集

信託受益権

信託銀行に債権や不動産などの資産を一定の契約により預け、そこから生じる利益及び元本を受けることのできる権利です。
信託銀行に資産を預けることを「信託する」と言います。また信託した人(企業)を受託者と言います。
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