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主要構造部
建築基準法の定義によれば「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。」とあります。
(そういえば昔の5階建て階段室型公団住宅の1階の床は木造でした。主要構造部ではなかったのですね。)
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