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不動産用語集

構造耐力上主要な部分

建築基準法施行令の定義によれば、「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃をささえるものをいう。」だそうです。
法令文書って難しいですね。
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瑕疵(かし), 既製杭, 基礎, 主要構造部, 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法), スラブ, 耐震壁, 場所打ち杭
 
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