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絶対高さ制限
第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域では、建築物の高さは、都市計画で定めた10mまたは12mの限度を超えてはなりません。
なお、高さが13mまたは軒の高さが9mを超える建築物は、原則として主要部分を木造などにしてはなりません。
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