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つなぎ融資
公庫などの公的融資を利用される場合、公的融資の制度上、融資の実行は物件の引渡しを受けた後になってしまいます。
その場合、引渡し時点では売買代金全額を売主が受領する前に買主が入居することで、トラブルの原因となります。
そのようなときに、物件引渡しをうける時点で金融機関が公的融資の予定金額を立て替えて支払う融資です。
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