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登記簿
不動産の登記簿とは、不動産の現況と不動産に関する権利関係を明らかにする為、一定の事項を記載した公の帳簿のことをいい、法務局(登記所)に備えられています。
登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、これは土地と建物がまったく別の独立した不動産とされているためです。
登記簿は、原則として1筆または1個の建物ごとに1登記用紙を作成することになっています。
ただし、区分所有建物については、区分所有建物の1棟全体について1登記用紙が備えられます。ひとつの登記用紙には、表題部、甲区、乙区の3つの用紙があります。
表題部:土地・建物の表示に関する事項、すなわち、所在、地番、地目、地積、種類、構造、床面積など土地建物の物理的現況が記載されます。
甲区:事項欄と順位番号欄があり、事項欄には所有権に係る事項、順位番号欄には事項欄のそれぞれの記載順位を示す番号が記載されています。
乙区:甲区と同じく事項欄と順位番号欄があり、所有権以外の権利、すなわち、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権に関する事項が記載されます。 |
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